あすか少額短期保険株式会社

法人のお客様へ(法人用賃貸住宅総合保険のご契約者様)

お支払いの対象となる事故

リスク1|台風、ゲリラ豪雨等の自然災害の発生 リスク1|台風、ゲリラ豪雨等の自然災害の発生 (注)特約を付帯した場合にお支払いの対象

保険金をお支払いする主な事例

水害により家財と借用戸室が損害※を受け、転居せざるを得なくなった。※半損以上
(30万円を限度に転居費用を実額補償)

保険金をお支払いできない主な事例

借用戸室は損害を受けなかったが近隣の住居は損害を受けたので転居したい。

リスク2|大規模地震の発生 (注)特約を付帯した場合にお支払いの対象

保険金をお支払いする主な事例

地震により建物が全壊となった。
(10万円を定額お支払い)

保険金をお支払いできない主な事例

地震で損害を受けたが小損害にとどまった。

リスク3|借用戸室の破損

保険金をお支払いする主な事例
(50万円を限度に修理に要した実費を補償)

  • 化粧ビンを誤って落とし、洗面台を破損した。

  • 家具を動かした際に壁を破損した。

  • 窓ガラスの熱割れ

  • 強風時、玄関ドアを開けた際に、風にもっていかれて玄関ドアが破損した。

保険金をお支払い
できない主な事例

タバコのヤニで壁が変色した。

(タバコのヤニによる変色は徐々に進行するものであり「不測かつ突発的な事故」には該当しないため補償の対象外です。)

補償の概要をご理解いただくために内容を簡単にしています。実際の事故の際は、当該事故の内容を普通保険約款・特約条項に照らしてお支払いの可否を判定します。

家財保険金

費用保険金

※特約を付帯した場合にお支払いの対象となります。

入居者賠償責任保険金

(1)第三者への賠償

借用戸室の使用または管理に起因する偶然な事故

日常生活に起因する偶然な事故

いわゆる「個人賠償責任保険」の一種です。例えば、自転車で通勤中に、他人に接触しケガをさせてしまったり、他人のモノを壊してしまった場合の賠償損害を補償します。ただし、職務遂行に直接起因する賠償損害は補償の対象外です。また運転者ご自身のケガも補償の対象外です。 補償の詳細は重要事項説明書、普通保険約款・特約条項をご参照ください。

(2)貸主への賠償

火災

破裂・爆発

給排水設備の使用または管理に起因する漏水、放水または溢水による水濡れによる借用戸室の損壊

いわゆる「借家人賠償責任保険」の一種です。 補償の詳細は重要事項説明書、普通保険約款・特約条項をご参照ください。