あすか少額短期保険株式会社

個人のお客様へ - 新・入居者あんしん保険 -

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  • 個人のお客様へ(新・入居者あんしん保険):お支払いの対象となる事故

お支払いの対象となる事故

リスク1|台風、ゲリラ豪雨等の自然災害の発生
(注)特約を付帯した場合にお支払いの対象

保険金をお支払いする主な事例

水害により家財と借用住宅が損害※を受け、転居せざるを得なくなった。
※半損以上
(30万円を限度に転居費用を実額補償)

水害により家財が損害を受けたが、
小損害(損害額20万円未満)にとどまった。
⇒保険金をお支払い
(特約を付帯しない場合は小損害はお支払いの対象外です。)

保険金をお支払いできない主な事例

借用住宅は損害を受けなかったが近隣の住居は損害を受けたので転居したい。

リスク2|大規模地震の発生
(注)特約を付帯した場合にお支払いの対象

保険金をお支払いする主な事例

他人からケガをさせられたが、示談について弁護士に相談したい。
(保険期間中30万円を限度に弁護士費用・法律相談費用を実額補償)

保険金をお支払いできない主な事例

自動車・原動機付自転車に搭乗中に生じた事故

リスク3|借用戸室の破損

保険金をお支払いする主な事例
(50万円を限度に修理に要した実費を補償)

  • 化粧ビンを誤って落とし、洗面台を破損した。

  • 家具を動かした際に壁を破損した。

  • 窓ガラスの熱割れ

  • 強風時、玄関ドアを開けた際に、風にもっていかれて玄関ドアが破損した。

保険金をお支払い
できない主な事例

タバコのヤニで壁が変色した。

(タバコのヤニによる変色は徐々に進行するものであり「不測かつ突発的な事故」には該当しないため補償の対象外です。)

補償の概要をご理解いただくために内容を簡単にしています。実際の事故の際は、当該事故の内容を普通保険約款・特約条項に照らしてお支払いの可否を判定します。

家財保険金

●家財保険金

  • 火災

  • 落雷

  • 破裂・爆発

  • 風・水・ひょう・雪災(注)

  • 外部からの物体の飛来・衝突

  • 給排水設備
    他の戸室の事故による水ぬれ

  • 騒じょう等に伴う破壊

  • 借用住宅内保管中の家財の盗難

  • 借用住宅内保管中の通貨・預貯金証書の盗難

  • ●引越中家財保険金

  • ●持ち出し家財保険金

  • ●携行家財盗難保険金(※)

(注)風・水・ひょう・雪災拡大補償は特約を付帯した場合にお支払いの対象となります。
※特約を付帯した場合にお支払いの対象となります。

費用保険金

  • 臨時費用保険金

  • 残存物取片づけ費用保険金

  • 失火見舞費用保険金

  • 特別修理費用保険金

  • 被保険者死亡による復旧費用保険金

  • ストーカー対策費用保険金(※)

  • 盗難転居費用保険金(※)

  • 地震火災費用保険金(※)

  • 被災転居費用保険金(※)

  • 被害事故弁護士費用保険金(※)

※特約を付帯した場合にお支払いの対象となります。

入居者賠償責任保険金

(1)第三者への賠償

借用住宅の使用または管理に起因する偶然な事故

日常生活に起因する偶然な事故

いわゆる「個人賠償責任保険」の一種です。例えば、自転車で通勤中に、他人に接触しケガをさせてしまったり、他人のモノを壊してしまった場合の賠償損害を補償します。ただし、職務遂行に直接起因する賠償損害は補償の対象外です。また運転者ご自身のケガも補償の対象外です。 補償の詳細は重要事項説明書、普通保険約款・特約条項をご参照ください。

(2)貸主への賠償

火災

破裂・爆発

給排水設備の使用または管理に起因する漏水、放水または溢水による水濡れによる借用住宅の損壊

いわゆる「借家人賠償責任保険」の一種です。
補償の詳細は重要事項説明書、普通保険約款・特約条項をご参照ください。